農業次世代人材投資資金(準備型)に関するお知らせ


 青年(45歳未満)の研修中の生活安定と就農直後の経営確立を図るため、一定の要件を満たす方を対象として、1人当たり年間最大で150万の農業次世代人材投資資金が交付されます。


「準備型」…都道府県等が認める農業大学校や、先進農家・先進農業法人等で研修を受ける希望者に対して、最長2年間、年間150万交付されます。


~就農に向けて研修している皆さんのうち、国が定める交付要件を満たす方については、準備型の対象となりますので、お知らせします。

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「農業次世代人材投資資金(準備型)」の概要

1.資金の交付金額及び交付期間

 資金の額は、1人あたり年間150万円です。また、交付期間は最長2年間です。

 ただし、国内での2年間の研修を経て海外研修をおこなう場合は、審査・面接のうえ、1年間の延長が三苫れられる場合もあります。


2.交付対象の要件

 農業次世代人材投資資金(準備型)の交付は、研修終了後1年以内に原則45歳未満で独立・自営就農(注)または雇用就農または親元就農する方に限られます。


また、以下の要件を満たしている必要があります。

(1)就農予定時の年齢が原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2)独立・自営就農(注)、雇用就農又は親元での就農を目指すこと

  親元就農する者については、家族経営協定等により責任や役割を明確にすること、及び就農後5年以内に経営を

  継承するか又は農業法人の共同経営者になること。

(3)都道府県が認めた研修期間等で、概ね1年以上(1年につき1,200時間以上)研修を受け、国が定める研修計画を

  作成すること。

  ※先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、その農家等と過去に雇用契約を結んでいないこと。

    また、その経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者)ではないこと。

(4)常勤(35時間以上)の雇用契約を締結していないこと。

(5)生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。

(6)研修終了後に独立・自営就農する場合は、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者になること。

(7)原則として「一農ネット」に加入すること。


※(注):「独立・自営就農」とは・・・

①農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。(農地が親族からの賃借が過半である場合は、就農後5年以内に所有権移転すること)

②主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。

③生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。

④交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。

⑤交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。


3.交付対象者の申請手続き・報告義務

 資金を受けるには、以下の申請手続きが生じます。また、資金を受け取ってからも以下の報告義務が生じるとともに、事業終了後、国の会計検査(資金を受けたことが適正かどうかの検査)を受けるため、関係書類は10年間の保存が必要です。

(1)申請手続き

   研修計画や交付申請書を作成・申請する。

(2)報告義務

   ア.研修状況報告

     研修状況報告書を半年ごとに提出する。報告は、交付対象期間経過後、1か月以内に行う。

   イ.就農報告

     研修終了後、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農した場合は、就農後1か月以内に就農報告書を提出す

     る。

      ウ.就農状況報告

     研修終了後6年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間分の就農状況報告を提出する。

※書類の申請、手続等はJAあまくさにて行いますので、ご安心ください。


4.資金の停止

 次のいずれかに該当する場合は、資金の交付は停止されます。

(1)交付対象者の要件を満たさなくなった場合。

(2)研修を途中で中止又は休止した場合。

(3)研修状況報告書を提出しなかった場合、またはこの報告書に基づき実施される研修実施状況の現地確認当で

   適切な研修を行っていないと判断された場合。

(4)国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。


5.資金の返還

 次のいずれかに該当する場合は、資金の全部又は一部を返還しなければなりません。

(1)全額返還 

  ア.研修実施状況の現地確認等適切な研修を行っていないと判断された場合。

  イ.研修終了後1年以内に原則45歳未満で就農しなかった場合。

  ウ.海外研修を実施した者が就農後5年以内に、研修計画に記載した農業経営を実現できなかった場合。

  エ.親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかっ

     た場合

  オ.独立・自営就農者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合。

  カ.交付期間の1.5倍(最低2年間、海外研修を行った場合は5年間)の期間、独立・自営就農、雇用就農又は親元

      への就農を継続しない場合や就農状況報告等を行わなかった場合。

  キ.虚偽の申請等を行った場合。

(2)一部返還

  ア.4の(1)及び(2)に該当した時点がすでに交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間

      の月数分の資金を月単位で返還する。

  イ.研修状況報告を行わなかった場合は、当該報告に係る対象期間の資金を返還する。